代表的な「近隣トラブル」といえば、生活音や騒音問題ですが、実はそれだけではありません。特にマンションでは、価値観や生活スタイルの異なる多くの世帯が生活しています。そのため、些細な誤解や苦情が、場合によっては警察が仲介に入るトラブルに発展することもあります。
できることなら避けたい「近隣トラブル」。マイホームを検討中の方も、現在、お悩み中の方も参考にしてください。
まずは、どのような近隣トラブルがあるのかを確認していきましょう。
よくある「近隣トラブル」10選
1位. 生活音・騒音
2位. ペットの飼育、マナー
3位. タバコのマナー
4位. ゴミの出し方や分別
5位. 玄関前や廊下などの共有部分の使い方
6位. 車や駐車場の使い方
7位. あいさつ
8位. タバコを除く異臭
9位. 覗きなどの嫌がらせ
10位.バルコニーなどの共用部での植物の育て方
以下で、上位7位までについて、具体的に紹介します。
(下のタイトルをクリックすると詳細がでます)
生活音の代表例として、掃除機、ドライヤー、テレビや換気扇、ドアの開閉、トイレの水流、携帯電話の着信音などが含まれます。子どもの走る音や泣き声も、マンションの構造によってはトラブルの原因になり得ます。
騒音の例は、大音量での音楽や楽器の演奏、必要以上に大声の会話やけんかの怒鳴り声などが含まれます。
自身が考える以上に音が大きく響いている場合もあるため、解決することが難しいトラブルです。
ペット可のマンションでは、飼育マナーがトラブルの原因になりがちです。 動物の鳴き声やにおい、糞尿の始末などさまざまな例が考えられます。
各マンションが住民の快適な生活を守るために定められている「ペット飼育規則(細則)」を守らない飼い主がいることも、トラブルの大きな原因になります。
ペットを飼う人と飼わない人の間の認識の差もあるため、トラブルを招きやすいという側面もあります。
参照:ペットを飼いたい!
ベランダなどで喫煙していたとしても、タバコの煙が上下階や近隣の部屋の窓からその室内に入ると、当然にして苦情の原因になります。また、ポイ捨てや共用部分での喫煙がトラブルの原因になるケースも考えられます。
別の自治体から越して来た人が、引越し先のゴミの出し方や分別を守らずにトラブルになる場合もあります。
他にも「ゴミ出しの日時を守らない」「ゴミ袋の口がきちんと閉められていない」といった些細な事柄も。またゴミを通じたプライバシーの侵害が原因でトラブルが起こるケースも考えられます。
「子どものおもちゃなどを放置する」「放火の危険のあるダンボールや古新聞や雑誌などの可燃物を廊下に置く」「駐輪場があるにもかかわらず、廊下などの共用スペースに自転車を停める」など、共用部分の使い方もトラブル原因のひとつです。
各マンションには、それぞれのルールがあるものの、共用部分を巡るトラブルの原因となる人は、ルールやモラルが通用しない場合も少なくありません。
「周辺への路上駐車」「早朝や夜間エンジン音」「隣の住民の知人が、勝手に自分の駐車スペースに車を停めた」など車や駐車場でのトラブルも多発します。
他と同様、どの程度のエンジン音がうるさいかというのは個人差があります。周辺への路上駐車についても感覚に個人差があります。
今まで問題にならなかったものが、新しい住民の価値感で問題視されるという可能性もあります。
「あいさつをする・しない」も想像以上に多いトラブル原因のひとつです。
2016年11月4日付の神戸新聞には関西地方にあるマンションで、敷地内の住民のあいさつ禁止がルール化されたことが紹介されていました。
このようなルールができた発端は、マンションの管理組合の総会で、小学校の子どもをもつ親御さんから「知らない人から挨拶されたら逃げるように教えている。マンションで挨拶するのはやめて欲しい」という要望があったためだそうです。
この提案に対して、年配層の住民も「あいさつがなく、気分が悪かった」と言い始めたそうで、あいさつ禁止のルールに至ったそうです。
このニュースに対しては、当時も賛否両論があり、マンションでのあいさつにおける問題の重要性を物語っている一例と考えられます。
苦情を受けた側が自分の問題行動に気づけるという点で効果がないわけではありません。しかし、同時に更なるトラブルに発展するリスクも。例えば、逆上されたり、仕返しをされたりということです。
このような可能性を考えると、双方が安全にかつ納得できる結末を迎えるためには、別の方法を検討する必要があるかもしれません。
まず「マンションの管理会社」が住民間のトラブルに対応してくれるかどうかを確認してください。多くの場合、対応してくれるはずですが、一部には「住民間のトラブルには一切介入しない」とするところもあります。
また、管理会社へ確認がとれた場合でも、できることに限度があります。例えば、問題の住民に書面の送付や電話連絡は可能でも、実際に話し合いの場を設けたりすることはあまりありません。実際にどんな対応をしてくれるかの確認も必要です。
また、「自治体」の市役所や区役所に相談する方法もあります。
各自治体には、日常生活に関する相談を受け付ける「生活課」窓口があり、近隣トラブルの相談も受け付けています。ただし、自治体は、相手との直接交渉や問題解決のための手続代行といった対応はしてくれず、あくまで相談に対する助言というスタンスをとっているに過ぎません。
とは言え、客観的に、あるいは法的な視点から自分に何ができるのかを明確にするためなら、自治体への相談は大いに役立つと言えます。
他の対処法としては、「管理組合の理事会」に対応を依頼するのも有効です。理事会は、管理組合の業務を遂行する機関です。その他「自治会」も考えられます。
近隣トラブルを避けるためには、「物件購入前に、できる限り確認すること」が重要です。
・自分と既存の住民のライフスタイルにズレはないか。
(特に、上下左右の住民の家族構成などを確認しましょう)
・ゴミ捨て場や駐輪場などの共用部分は適切に利用されているか。
(共用部分の使い方にはマンション全体のモラルが現れます。ゴミが散乱していないか、乱雑に駐輪されていないかなどを確認しましょう)
・現時点で、「近隣トラブル」は起きていないか
(不動産会・管理人さん・売主さんにも近隣トラブの有無を確認しましょう)
・近隣への「引越しのあいさつ」をしましょう。
参照:コラム「引越しのご挨拶」
自分がトラブルの原因にならないような心がけも大切です。近隣トラブルが起きるのは、「他の住民と行動範囲が重なるところ」、「生活時間帯がズレるところ」です。
エントランスや郵便受け、エレベーターや駐輪場にゴミ置き場、共用廊下やバルコニーに階段など、共用部分での行動には十分に注意が必要です。
また、他の住民が寝ている時間帯に自分が行動する場合にも、できる限り音をたてないなどの気遣いが必要です。
自分は気にならないことでも、周囲は意外と気にしており、不満に繋がることも多いのです。「人のふり見て我がふり直せ」というように、近隣住民に不満を感じたら、まず自分自身の生活も振り返ってみましょう。ご家族が気持ちよく、長く暮らしていくためにも、ご近所さんへの配慮が肝心です。
1位:港区 45.64k㎡
2位:緑区 37.91k㎡
3位:守山区 34.01k㎡
4位:中川区 32.02k㎡
5位:天白区 21.58k㎡
6位:名東区 19.45k㎡
7位:南区 18.46k㎡
8位:千種区 18.18k㎡
9位:西区 17.93k㎡
10位:北区 17.53k㎡
11位:中村区 16.30k㎡
12位:瑞穂区 11.22k㎡
13位:昭和区 10.94k㎡
14位:中区 9.38k㎡
15位:熱田区 8.20k㎡
16位:東区 7.71k㎡
1位:緑区 105,103世帯
2位:中川区 104,811世帯
3位:千種区 89,687世帯
4位:北区 81,970世帯
5位:天白区 80,077世帯
6位:中村区 79,653世帯
7位:名東区 77,917世帯
8位:西区 77,901世帯
9位:守山区 77,771世帯
10位:中区 72,639世帯
11位:港区 65,675世帯
12位:南区 63,606世帯
13位:昭和区 56,613世帯
14位:瑞穂区 52,778世帯
15位:東区 48,856世帯
16位:熱田区 35,522世帯
1位:緑区 247,470人
2位:中川区 217,508人
3位:守山区 176,270人
4位:千種区 165,371人
5位:天白区 162,451人
6位:名東区 161,952人
7位:北区 161,204人
8位:西区 151,401人
9位:中村区 141,228人
10位:港区 140,443人
11位:南区 131,052人
12位:昭和区 108,589人
13位:瑞穂区 107,755人
14位:中区 101,882人
15位:東区 87,621人
16位:熱田区 67,356人