不動産は、お客様が長らく大切にしてこられた「大切な財産」です。
だからこそ、すべて売主様は、売却諸経費の負担を少しでも抑え、良い買主さんの巡り合い、好条件での売却を望んでおられることと思います。
弊社にお任せいただく最大のメリットは、「仲介手数料30%割引」です。
この仲介手数料の30%割引は、大手の不動産会社と比較すると大きな割引率といえ、弊社ならではの利点として、多くのお客様に喜んでいただいております。
また、そんな売主様が、長年ご所有してきた大切な不動産を「良い買主さんに、好条件で買っていただくには担当者の手腕も非常に重要なのだ」と私は考えています。
不動産・住宅業界に身を置き32年目の伊藤が責任を持って全力でお手伝いさせていただきます。
実直的な話をしますが、不動産売却を考える多くの方が、「とりあえずで大手の不動産会社」へ無料の不動産査定を依頼され、その後よく理解されないまま、窓口の営業マンから不動産の媒介契約を促されて締結し、売却活動が始まっているのが実状だと私は思うのです。
そして、その販売方法は、ある一定期間(およそ販売開始から2~3ヶ月が経過したタイミング)までに売れない場合には、販売価格の値下げの提案を大手不動産会社の窓口役の若い営業担当者から受けて変更し、気がつけば結局在り来りな相場内の平凡な価格で売却させられてるのが関の山という訳なのです。
それも、律儀に正規の仲介手数料を「満額」支払った上です。
でも本当は、すべての売主さんは「どうせ売るのなら、良い買主さんに巡り合って、少しでも高値で買って欲しい」と願われていると思いますし、「経費である仲介手数料も少しでも抑えたい」と思うのです。
そこで、弊社プレディオ プラスにお任せいただければ仲介手数料は30%割引になります。
しかも、売主様のご意向をしっかりとお聞きし、売り急がせるようなことも一切ありませんのでどうぞ安心してお任せください。 長年大切にしていらっしゃったご所有不動産を責任持って丁寧に取扱いさせていただきます。
一般的な売却理由は、・転勤 ・空地/空家 ・相続 ・同居 ・買い替え ・離婚・債務返済・余剰資産などになります。
そして、すべての売主さんはどのような理由であれ、ご所有不動産の売却経費を抑えつつ、良い買主さんと巡り合って、少しでも良い条件で、ストレスなく売りたいと考えているのです。
ではどんな不動産会社に大切な不動産を任せたらよいのでしょうか?
その方法として「とりあえず大手の不動産会社が有利なのでは?」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし実は、今の不動産流通の仕組み上、仲介の不動産会社の大小は関係なく、市場ニーズに合う物件は、どの不動産会社を通じても、確実に売れるようなっています。
また不動産会社が物件を売るのではなく、魅力的な物件そのものがお客さんを呼ぶようになっています。 (※詳しい理由につきましては事項の(2)で説明します)
ここで、「つまりどの不動産会社も結局同じなの?」と言うと、それも違います。
売主さんにとっては、ご所有不動産を「より良い条件でストレスなく売却できるか」は窓口担当者の質に大きく左右されると言えるからです。
不動産営業に必要な「宅地建物取引士」の免許は、特に取得が難しい資格ではないため、経験の浅い営業マンが窓口役の担当につくケースも多々あるのです。
安心して仲介を任せるには、実績や経験から育まれる「折衝力」とか、「地域に精通しているか」あるいは売却するうえでの「注意事項や留意点を熟知し説明してくれるか」「懸念事項を事前に調査し、成約までにストレスなく導いてくれるか」「売主様のご意向を組んだ助言ができるか」「売り急がせるようなことはないか」が重要なポイントになります。
そういった点でも、プレディオ プラスは上記を強みにしており、多くのお客様に好評をいただいているという訳なのです。
「仲介手数料30%割引は魅力的だけど、安心して任せられるの?」と不安な方は、是非「無料相談」で他社と比較検討してみてください。
不動産業に従事し32年目の担当者【伊藤】が、責任を持ってあらゆるご質問にお答えします。
それでも「大手の不動産会社が有利なのでは?」と思われる方も多いため、昨今の購入希望者が、どのように物件を見つけるのかをご説明します。
かつてインターネットが普及する前は、不動産市場に出ている物件情報を共有するシステムや不動産サイトはありませんでした。
従って購入希望者は、新聞の折り込みチラシを探すか、不動産会社に依頼し、他の支店にあたってもらうようなことが主流でした。このような時代は、支店の多い不動産会社を介して売る方が得策だったのも事実でした。
しかし現在は、「レインズ」という全国の不動産の物件情報を共有するネットワークシステムができたことで、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んだ物件は、必ずレインズへ登録することが義務付けられました。
会員である不動産会社の間で、すべての物件情報が共有されるため、不動産会社の規模と情報量が比例しなった訳です。
また、アットホームのような「不動産サイト」を利用し、ご自身で熱心に検索される購入意欲の高い方=目の肥えた購入希望者も増えています。
このような購入希望者は、自身の確固たるニーズを持っていて、自身の考える「良い物件に希少価値を感じ、良い条件で買ってくれる」とも言えるのです。
従って、会社の規模や支店の多さよりも、インターネットへの物件掲載をしっかり行うことが、良い買い手を見つける要素になってきているという訳なのです。
このような傾向から、不動産流通の仕組み上、
弊社プレディオ プラスは地場の小さな不動産会社ですが、売主様の不動産に「希少価値」を感じてくれる買主様を見つけ、好条件で買っていただけるよう企業努力をしています。
なお、いつでも「相談無料」で、成約に至らなければ、「1円」もかかりません。
最大の特典は、弊社に「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」で売却の「仲介契約」をいただき、実際に「成約」に至った場合には、「仲介手数料30%割引」となります。
担当者の伊藤は、「住宅・不動産業界」に身を置き32年目のベテラン営業マンです。
住友不動産販売㈱に在職後、起業して今年で14年目を迎えました。 弊社のような不動産会社の役割をご説明します。
不動産会社は、成約までの間に、「集客」「ご案内」「購入意思の確認」「購入申し込み時の交渉」「懸念事項の洗い出しと調査/解決」「手付契約の段取り」「お引き渡しの手配」などを行います。
これらには、経験と実績はもとより、「売主様のご意向をしっかり聞くこと」「適切な助言ができること」「慎重に業務を進めること」等の姿勢も欠かせないと考えております。
是非、弊社プレディオ プラスを窓口役にご指名ください。
「好条件で」「ストレスなく」「安心仲介」をお約束します。
また、「成功報酬」として、宅地建物取引業法にある仲介手数料が発生しますが、弊社仲介にて成約に至った場合には「仲介手数料30%割引」とさせていただきます。
繰り返しとなりますが、成約に至らなければ「1円」もかかりません。どうぞ安心してお任せください。
是非、「担当:伊藤」にお任せください。
弊社の敷居は高くありませんので、どうぞお気軽店舗に来ていただければ、直接お話ができます。
しかし「初めてだとお店に入りにくい」と躊躇される方もおられます。
そんな方は、オンラインやお電話でもお問い合わせしていただけます。
売りたいご所有不動産の情報をお伝えいただくだけで、「いくらで売れるか」をプロの目で調査し、ご提案します。
もちろん「無料査定」「無料相談」「秘密厳守」「安心仲介」をお約束いたします。
また、ご売却にまつわるお客様のご不安もそれぞれで
・初めてなんだけど、何から相談したら…。
・何が分からないか分からない…。
・少しでも条件良く、良い人に買って欲しい…。
・ストレスなく売りたいんだけど…。
・住みながら売ることはできますか?
・住宅ローンが残ったまま売れますか?
・両親が残した実家、どうすればいいだろう…。
・貸している場合は、そのまま売れるのかな?
・息子・娘夫婦と同居を考えているんですが…。
・どのタイミングで引越しすればよいのかな…。
・共有者がいるんですが、どうやって売るの? など。
弊社は守秘義務を遵守しつつ、最適なご提案をさせていただきます。
更に、「査定価格」のほか、「売出価格」と「売却方法」をご提案いたします。価格提案では、お客様のご希望をしっかりとお聞きしたうえで、市場動向を勘案し、「売出価格」と「売却方法」をご提案致します。
その他売却にかかる諸費用(税金+経費)、手度り概算額なども提示いたします。
もちろん、仲介は「成功報酬」になりますので、売却ができなければ「1円」もかかりません。
弊社は、 あなたのご所有不動産の売却を、「積極的努力義務」をもって全力でお手伝いさせていただきます。
車などの査定と違い、査定額=価格の決定ではありません。
不動産は個々それぞれ違うものであり、査定より高く売れる場合もあれば、安くても売れない場合もあります。
また、売り手(供給)と買い手(需要)のバランスで不動産の相場は形成されています。需要が供給を上回れば当然、実勢価格も上昇します。
従って、大切なのは査定価格よりも「売出価格」です。
「売出価格」を見誤り、長く売りに出ていると、お客様から「なぜ、この物件は売れないのだろう?」「何か売れない原因があるのでは?」と、マイナスイメージがついてしまい、ご近所からも「あのお宅、まだ売れないの?」となってしまいます。現在、明らかに買い手市場であり、相場よりも高く買ってくれるお客様はいらっしゃいません。ですから、今すぐ売却する必要がなければ、相場より高い物件を長く売りに出すよりは、そのままお持ちになるか、売却以外の方法をお考えになることをお勧めしています。
ただし、真剣にご売却をお考えであれば、なるべく早くご準備を開始されることをお勧めします。
その理由は・・・
①長い目で見れば土地は今後しばらく、下落傾向であること。
②建物は年々減価償却し、建物価格は年々下がっていくこと。
③空家や空地が増加しており、今後競合物件の発生が増加する傾向にあること。
④少子高齢化の影響で、マイホーム購入者が徐々に減少傾向にあること。
(ここ数年は新型コロナの影響もあって、不動産購入に様子見をしてきた購入希望者様が、新型コロナの規制が解除されたことで突発的に増加して、地域によっては思いがけず高値で不動産売買が行われているケースも複数見受けられています。)
弊社は売主様の協力を仰ぎながら、早期売却のために、住友不動産販売㈱をはじめとした同業他社と相互協力を図り、インターネットの不動産ポータルサイトへの掲載、不動産情報誌への掲載などを全力で行います。
売主様にとっては、長年ご所有してこられた不動産は大切な資産です。買主様との“良縁”が得られますよう、精一杯頑張りますので、是非弊社の「担当:伊藤」に売却のご依頼をお願い致します。
まずは無料査定を行い、売却するかどうかを判断してください。
弊社では無料査定の上、売却の是非についてアドバイスさせていただきます。将来的な売却を考えている場合でも大丈夫です。長年大切にして来られたお客様の不動産(財産)の価値を、ご自身で知っていただくことで今後の参考にもなると思います。お気軽にご相談ください。
もちろん大丈夫です。売却と賃貸のメリットやデメリットもお伝えします。
「売却」「賃貸」それぞれの相場や留意点などをアドバイス、査定書の作成やご相談も「無料」でさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
まったく関係ございません。
現在は、レインズ(公益社団法人指定流通機構)の登録制度が確立しており、大手のみならず全国の不動産業者の販売協力体制が確立しております。これは、全国どこの不動産会社に購入の相談に来た方に対しても、リアルタイムですべての売主様の物件情報が行き渡るシステムです。
弊社は小さな地場業者ですが、地域に密着したきめ細やかな対応と、前職の大手不動産会社で培った経験やネットワークを活かし、売主様のご意向をしっかりとお聞きした上で販売活動を行っております。しかも「仲介手数料30%割引」となりますので、ぜひご活用ください。
査定価格よりも高く売れることはもちろんあります。
居住用不動産の査定価格とは、概ね3ヶ月以内に成約に至る予想価格のことを査定価格といい、ご所有者様に売却をする際の目安にしていただく「厳しめの価格」となります。ご承知おきの通り、ご所有不動産である査定物件の周辺相場においては、相場の上限価格もあれば下限価格もあることになります。つまり、査定価格とは周辺相場において下限価格と同じもしくは9掛け程度の厳しめの価格を査定価格といいます。
この査定価格を基に、売り出し開始価格をお決めいただくのは、あくまでも売主様になります。
少しでも高く売りたいと誰しもが思うのですが、積極的に売却する必要がない、時間をかけても大丈夫といった場合を除いて、査定価格に大幅に上乗せした販売価格の設定は、プロとしておすすめできません。
何より、周辺相場やご所有不動産の査定価格のしっかりとした根拠を知り、適切な売り出し開始価格の設定こそが大切です。販売に際しては、売主様のご意向をお聞きし、不動産のプロとして売り出し開始価格をご提案させていただきます。
「事件・事故・火災」などの心理的瑕疵があった場合を除き、基本的にはそのままの状態で売り出しすることをおすすめします。
販売の進捗や方法にもよりますが、古家の解体工事をする場合は、買主様が実際に見つかり、その売買契約後に行うことが大切です。
よく「解体して更地にすれば売れやすいですよ!」と言う不動産業者がいますが、素直に聞き入れてしまうと危険です。解体して更地にしてしまうと、翌年から固定資産税が約6倍近くに上がる可能性もあり得ます。販売期間が翌年にまたがったり、事情が変わって売却を断念する場合などは、固定資産税が跳ね上がってしまいますのでくれぐれも注意が必要です。
売却に際し、買主様に「現在は古家付きでも、売買契約後に売主の責任と負担において既存の建物を解体して更地になる」旨の提案が正確に伝われば、必ず売れますので、まずはお気軽にご相談ください。
なお、現在社会問題化している「空地・空家」については特集コラムをご参照ください。
「一般媒介契約」・「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」の3種類があります。
媒介契約という言葉に馴染みがない場合は、仲介契約と置き換えてお考えください。
不動産売買においては、平成2年5月よりレインズ(公益社団法人不動産流通機構)が確立されております。不動産は売主様の大切な財産ですので、販売活動を任せる不動産会社との信頼関係が大切です。それぞれの仲介契約にはメリットやデメリットがあります。
上記3種類の媒介契約の選択権は、もちろん売主様にあります。
特集コラムの「中古マンション(中古一戸建て)を有利な条件で売却する戦術」も併せてご参照ください。
権利証(登記済証)や登記識別情報を紛失の場合、解決する方法があります。
当然、そのままの状態では売却手続きを進められませんので、法務局で取得する登記簿謄本の受付年月日と受付番号をまず確認し、それを基にもう一度、権利証(登記済証)を探していただきます。
探した結果、権利証(登記済証)や登記識別情報の紛失が確定した場合には、次の3つの解決方法があります。
(1)事前通知制度
この制度を利用して登記申請をすると、申請後に法務局より登記義務者に対して、登記申請のあった旨の通知が本人限定郵便で届きます。通知を受け取った登記義務者はこれに記名・押印し、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出ることにより初めて、その後の登記手続きが進行することになります。
(2)本人確認情報提供制度
これは、司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供することによってその不備を補い、登記の申請を可能にするもので、もっともポピュラーな方法です。
(3)公証人による本人確認の認証制度
本人が公証人役場へ行き、公証人に本人であることを確認した旨の書類を発行してもらうことで、登記の申請が可能となるものです。
以上、3つの解決方法がありますが、本人確認情報を作成してもらう場合には、定められた必要書類の準備と費用の確認が必要です。
あります。
買主様との不動産売買契約の締結や、お引渡し時の登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として名義人である本人が全員で行う必要があります。
代表者だけでは手続きを完結できないので注意してください。名義人である共有者全員が各手続きに立ち会い、実印を押印したり、名義人全員の印鑑証明書などもそれぞれ準備する必要があります。
ただし、どうしても立ち会い等ができない場合には、委任状と印鑑証明書を添付して代理人を立てたり、司法書士による名義人の本人確認を事前に行ったりして不動産売買契約を行う方法もあります。
なおその場合は、事前に必要な書類を準備し、本人確認の日時を摺り合わせた上で、司法書士など国家資格を持った者が面談や電話等で押印手続きをする必要があります。その場合は別途費用がかかることがあります。
特に、離婚や相続などで揉めていたりすると難しい場合もありますので、別コラムの「トラブル回避のコツ③ 離婚」も参考にしてください。
可能です。実際に、現在販売中の中古の一戸建てやマンションの7割が住みながらの販売です。
買主である購入希望者様は、物件を見ずに購入はされません。そのため、まず不動産会社へ見学希望日時を伝え、その後に売主である居住者様と日時をすり合わせを行った上で、内見が行われることになります。
住まいを購入する際、誰もがご近所にどんな人が住んでいるとか、周辺環境はどうなっているのかなど、物件を自身の目で確かます。また手持ちの家具や電化製品などがうまく収まるスペースがあるか、リフォームの必要はあるのかなどを検討する場合もあります。そのため、見学前に購入希望者様には内見の心得をお伝えし、売主様にも注意点等をお伝えの上、必ず私が同行してご案内を進めてまいりますので、ご安心ください。
なお、上記の見学当日の心得として私が購入希望者様へ事前にお願いしている「中古物件の見学マナー」も参考にしてください。
ご売却が成立しなかった場合には費用はかかりません。
仲介手数料はあくまでも成功報酬ですので、売買契約が成就しなかった場合には1円もかかりませんのでご安心ください。
また基本的に、チラシなどの広告費用についてもご負担いただくことはありませんのでどうぞご安心ください。
ただし、「売買契約成立後」に、売主様の事情で売却を中止する場合には、一旦不動産売買契約が成立しているという観点から、仲介手数料の支払いや不動産売買契約のために要した費用は必要となり、返金されませんのでご注意ください。なお、売買契約の解除は、速やかに契約書の条文に沿って手続きを行い、買主様に対して違約金等の支払いが発生する場合もあります。
あらかじめ不具合が有る箇所をお聞きして、事前修理の必要性についてご相談させていただきます。
故障している器具を修理する場合、もちろん費用が発生します。エアコン等の設備については、不動産売買契約時に「設備表」を使って設備の状況を、売主様が現在知っている範囲で買主様に設備状況をお伝えし、確認することとなっています。
この「設備表」には、それぞれの付帯設備に関して「故障の有・無」や「機能の説明」欄があります。そして、故障があった場合には、売主様の負担で修理するか、そのまま引き渡すか、撤去するかを、売主様と買主様のご意向を確認しながら話し合いを行って、それぞれの希望を考慮して決めることになっています。
事前に直しておいた方がよいものについては事前修理をお願いしますが、例えば、エアコンのように修理しても、買主様が新居には手持ちのエアコンを考えていらっしゃったり、新しく購入を考えていたりして、結局撤去する場合も考えられますので、壊れていることをそのまま伝えて、当事者間で協議して決定していくことになります。
なお、「設備書」とは別に「告知書」という書面もあり、この「告知書」も売買契約に際しては、当事者間で手交して、告知事項がある場合は、売主様が現在知っている範囲で買主様に説明を行い確認することになっています。
なお、弊社に売却のご依頼をいただくお客様につきましては、売り出し開始のタイミングで必ず「設備表」と「告知書」の見本を記入例も含めてお渡ししておりますので、ご安心ください。
年末調整をするサラリーマンの場合も、不動産売却で得た一時所得に対しての確定申告が必要です。
申告手続きを税理士等に依頼することも可能ですが、税務署や確定申告の時期に特設される相談会場で、無料相談を受ければ比較的簡単に手続きを行うことができます。なお、ネットなどで必要書類等をあらかじめ確認し、事前準備することをおすすめいたします。