相続登記の必要書類
2024年07月28日 17:54
■相続登記の必要書類
以下のものは、一般的な遺産分割による相続登記に必要な書類です。
この他にもケースによっては様々な書類が必要になる場合もありますので、司法書士事務所や法務局に必ず確認するようにしてください。
また、遺言書がある場合も、必要書類が変わってきますので、出来うる限り司法書士事務所で手続きされることをおすすめいたします。
1.被相続人(亡くなられた方)の書類
①戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡までの記載があるものすべて)
理由
・被相続人を確定するために必要です。被相続人の記載のある戸籍謄本は1通とは限りません。
例えば、転籍や婚姻などをされている場合は、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、コンピューター化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市町村に行かなければならない場合などは、手続きがかなり煩雑になります。
②住民票の除票または、戸籍の附票の除票
理由
・被相続人の住所と氏名及び本籍地を特定するためです。
2.相続人の方の書類
③法定相続人全員の戸籍謄本
理由
・相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
④遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明付き)
理由
・法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
⑤財産をもらい受ける人の住民票
理由
・全部事項証明書(登記簿謄本)に不動産の所有者として住所・氏名が記載されますが、住所を特定するためです。
⑥財産をもらい受ける人からの委任状
理由
・司法書士に相続登記手続き一切を任せる場合の委任状です。
⑦相続する不動産の固定資産税評価証明書(一番新しい年度のもの)
理由
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑧相続する物件の登記簿謄本
理由
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
3.紹介する司法書士事務所
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