贈与税の計算
2024年07月28日 17:56
■贈与税の計算
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与によりもらった財産の価額を合計します。贈与税の基礎控除額は110万円だとよく言われますが、1人からもらった財産の価額からそれぞれ110万円控除できるのではなく、いったん1年間でもらった財産をすべて合計し、合計後の価額から110万円を控除します。
そのため、財産をもらった人が1年間ですべて合計し、合計後の価額の合計が110万円以内であれば、贈与税の申告は必要ありません。
1.贈与税の一般税率
国税庁のホームページからでも税率は確認できますが、基礎控除(110万円差し引き)後の金額ですので、実際の贈与額とは異なります。
つまり、下の早見表は基礎控除の110万円を引いた金額で記載されています。そのため、1年間の贈与の価額の200万円金額は、実際には基礎控除額の110万円を足した額の310万円が、この場合の1年間でもらった贈与の合計価額ということになります。少しややこしいので注意してください。
贈与税の一般税率
特別税率に該当しない場合の贈与税の税率です。
※贈与税の計算は、1年間の贈与の価額から110万円を差し引いた後の金額に税率を掛けて計算しますので、上記は差し引いたあとの価額になります。
2.贈与税の特例税率
直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の人が財産をもらった場合に適用される税率です。その場合の税率は「特例税率」と呼びます。
1年間でもらった財産が410万円(110万円控除後は300万円)以上のときは、直系尊属から贈与に対応する部分の税率が安くなります。
特例税率をはじめて適用して贈与税の申告をする場合は、財産をもらった人の戸籍謄本等を提出し、同じ人からの贈与で再び適用して申告する場合は、申告書の「過去の贈与税の申告状況」欄を提出した旨を記載すれば、書類提出は不要になります。
贈与税の特例税率
※贈与税の計算は、1年間の贈与の価額から110万円を差し引いた後の金額に税率を掛けて計算しますので、上記は差し引いたあとの価額になります。
3.贈与税の計算方法
まずは、1月1日から12月31日までにもらった財産の価額について、特例税率が適用されるものと一般税率になるものに分かれます。
もし、贈与を受ける年の1月1日において、20歳未満であれば、特例税率は適用されませんのでご注意ください。
次に一般税率のみ、あるいは特例税率のみであれば、上記の早見表を用いて計算します。
一般税率と特例税率のものがある場合は、計算方法が変わります。
なお、贈与税は100円未満切り捨てです。
Q1)自分は40歳です。実父から500万円をもらい、その年にそれ以外の贈与はありません。贈与税はいくらですか?
A).(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円(贈与税) となります。
この場合は、1年間のすべての贈与の価額に対し、贈与される人が20歳以上である場合の特例税率の早見表から控除額を確認して贈与税を算出します。
(一般税率と特例税率の両方がある場合の計算)
Q2)自分は40歳です。実父から400万円もらい、兄から100万円をもらいました。贈与税はいくらでしょうか?
(特例税率の部分)
1.すべての贈与の価額
400万円+100万円=500万円
2.すべて特例税率が適用されるとして贈与税を計算
(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
3.特例税率が適用される財産の比率で分けます
48.5万円×400万円/500万円=38.8万円
一般税率に対応する部分
4.すべて一般税率が適用されるとして贈与税を計算
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
5.一般税率が適用される財産の比率で分けます
53万円×100万円/500万円=10.6万円
6.特例税率と一般税率に対応する部分を合計
38.8万円+10.6万円=49.4万円(贈与税) となります。